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ビデオナービズネット会員規約
第1章 総則
第1条
本会は、VIDEONER-VIZNET(ビデオナー・ビズネット)という。また、会の趣旨を解りやすく表現する別称として日本映像制作者協会と名のるものとする。なお、2012年より「ビデオナー・メイト」というアマチュアと近業者中心の組織を立ち上げ運営、会の活性化を図る。「ビデオナー・メイト」に関する暫定規定は別途定める。
本会は、VIDEONER-VIZNET(ビデオナー・ビズネット)という。また、会の趣旨を解りやすく表現する別称として日本映像制作者協会と名のるものとする。なお、2012年より「ビデオナー・メイト」というアマチュアと近業者中心の組織を立ち上げ運営、会の活性化を図る。「ビデオナー・メイト」に関する暫定規定は別途定める。
第2条
本会の会員は、ビデオ制作業を個人もしくは法人(組織)で営んでいる者、関連する業務に従事の者、本会の趣旨に賛同する者で構成される。なお、加入は一個人単位であり、会社組織等の勤務者は個人としてなら参加できる。
本会の会員は、ビデオ制作業を個人もしくは法人(組織)で営んでいる者、関連する業務に従事の者、本会の趣旨に賛同する者で構成される。なお、加入は一個人単位であり、会社組織等の勤務者は個人としてなら参加できる。
第3条
本会は会長1名、副会長1名、会計1名、広報1〜2名、会員で構成され、役務の任期は1年とする。役務を担う者は役員会を構成し、会の方向性等に関しての調整を行える。役務担当者は総会時に立候補もしくは他者を推薦でき、その何れもが無き場合で且つ本人が了承し会員からの信任を得られれば、前任者が継続となる。
本会は会長1名、副会長1名、会計1名、広報1〜2名、会員で構成され、役務の任期は1年とする。役務を担う者は役員会を構成し、会の方向性等に関しての調整を行える。役務担当者は総会時に立候補もしくは他者を推薦でき、その何れもが無き場合で且つ本人が了承し会員からの信任を得られれば、前任者が継続となる。
第2章 目的
第4条
本会は、個人規模のビデオ制作業者がその社会的地位を確固たるものとすべく、また業界全体の底上げを見据え、これらの実現を目指していく。そのために相互不可侵を原則としつつ、お互いに交流、協力し合うことで、@業務を助けあう A制作力を向上させる B情報交換、という3つの規範の下、活動がなされる。
本会は、個人規模のビデオ制作業者がその社会的地位を確固たるものとすべく、また業界全体の底上げを見据え、これらの実現を目指していく。そのために相互不可侵を原則としつつ、お互いに交流、協力し合うことで、@業務を助けあう A制作力を向上させる B情報交換、という3つの規範の下、活動がなされる。
第3章 会員
第5条
会費を納入し会則を遵守する者が会員であり、その有資格期間は1月1日より同年12月末日までである。
会費を納入し会則を遵守する者が会員であり、その有資格期間は1月1日より同年12月末日までである。
第4章 活動
第6条
本会の総会は原則として毎年1月に開催され、必要に応じて随時に開催できる。また定例会はビデオナー・フォーラムと称し、毎月開催される。
本会の総会は原則として毎年1月に開催され、必要に応じて随時に開催できる。また定例会はビデオナー・フォーラムと称し、毎月開催される。
第7条
定例会においての決議は、出席者の2分の1以上の賛成をもって有効とする。なお、会員規約の改定等の重要事項改定は総会に於いてのみそれを有効とし、可決は全会員の半数以上の出席と出席者の3分の2以上の賛成を条件とする。
定例会においての決議は、出席者の2分の1以上の賛成をもって有効とする。なお、会員規約の改定等の重要事項改定は総会に於いてのみそれを有効とし、可決は全会員の半数以上の出席と出席者の3分の2以上の賛成を条件とする。
第8条
会員本人の慶事に関してはこれを祝福し、ささやかながら会員一同より祝儀が渡される。一方、会員の一親等の弔事に関して、可能であれば弔電を以って哀悼の意を表す。
会員本人の慶事に関してはこれを祝福し、ささやかながら会員一同より祝儀が渡される。一方、会員の一親等の弔事に関して、可能であれば弔電を以って哀悼の意を表す。
第5章 会費
第9条
1
本会の年会費は、1名12000円とする。新規入会時のみ月割りで、会期残月分の納入となる。なお、一度納入した会費は、いかなる理由においても返却を不可とする。
1
本会の年会費は、1名12000円とする。新規入会時のみ月割りで、会期残月分の納入となる。なお、一度納入した会費は、いかなる理由においても返却を不可とする。
2
特別な事由のある会員についての年会費は、特別会費として減免を許可する。
・遠地により定例会等への出席が困難な会員
・会員の家族等
特別会費の該当の者は、準会員として、役員会により会費の金額を決定する。なお、準会員は総会における議決権は有しない。
特別な事由のある会員についての年会費は、特別会費として減免を許可する。
・遠地により定例会等への出席が困難な会員
・会員の家族等
特別会費の該当の者は、準会員として、役員会により会費の金額を決定する。なお、準会員は総会における議決権は有しない。
3
2020年度および2021年度に会費を納めた会員に対して、新型コロナウィルスの影響を考慮し、2022年度の会費を免除する。
2020年度および2021年度に会費を納めた会員に対して、新型コロナウィルスの影響を考慮し、2022年度の会費を免除する。
第10条
会費は原則として12月末までに指定の口座に振り込むか、定例会時に支払う。なお会費納入が確認されない場合は、会員名簿から除外され自動退会となる。その後、再入会希望の場合は新たに新規入会者となり通常の手続きを行なわねばならない。
会費は原則として12月末までに指定の口座に振り込むか、定例会時に支払う。なお会費納入が確認されない場合は、会員名簿から除外され自動退会となる。その後、再入会希望の場合は新たに新規入会者となり通常の手続きを行なわねばならない。
第6章 会員特典
第11条
会員は、総会、定例会での発言権と決議権がある。
会員は、総会、定例会での発言権と決議権がある。
第12条
会員は、名刺などに会の名称及び別称を使える。退会に際してはただちに記載を抹消せねばならない。
会員は、名刺などに会の名称及び別称を使える。退会に際してはただちに記載を抹消せねばならない。
第13条
入会するかどうかを見極めるために、会員以外の者がビジターとして会活動に参加することを認める。ただし、ビジターは会員としての特権を有しない。
入会するかどうかを見極めるために、会員以外の者がビジターとして会活動に参加することを認める。ただし、ビジターは会員としての特権を有しない。
第7章 情報セキュリティ保護
第14条
ビデオナー・ビズネットの活動(総会、定例会、勉強会等)において、個人や顧客等の情報、知識や技術等の情報、ID・パスワードほか、知り得た情報に関して、当事者の同意なく、外部に漏洩することを禁ずる。
ビデオナー・ビズネットの活動(総会、定例会、勉強会等)において、個人や顧客等の情報、知識や技術等の情報、ID・パスワードほか、知り得た情報に関して、当事者の同意なく、外部に漏洩することを禁ずる。
第8章 附則
第15条
本会則は、平成10年2月17より新設実施され、規約に則り平成20年1月1日第一次改正、令和3年7月8日第六次改正された。
本会則は、平成10年2月17より新設実施され、規約に則り平成20年1月1日第一次改正、令和3年7月8日第六次改正された。